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民泊 管理者置けば届け出で営業可能に

Posted by 新富地產 on 2016-05-14
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新聞來源:NHK  NEWS  WEB 2016.05.13

住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について厚生労働省と観光庁は家主が同居していなくても管理者を置くことを条件に都道府県への届け出を行えば営業を認める方針を決めました。

住宅やマンションの空き部屋を有料で貸し出す「民泊」を巡っては、外国人観光客の増加で宿泊施設の不足が深刻となる中厚生労働省と観光庁がルール作りを進めています。先月からは「民泊」をカプセルホテルなどと同様に旅館業法で「簡易宿所」と位置づけ、貸主が都道府県から許可を得れば営業が認められるようになりました。
このうち、一般の家庭で受け入れる「ホームステイ型」については家主がいるため宿泊者の安全管理がしやすいなどとして、今後、許可制ではなく都道府県への届け出だけで認める方針です。
さらに「民泊」を広げるため厚生労働省などは家主が同居していない場合でも管理者を置くことを条件に、旅館などと競合しないよう営業日数の制限を設けたうえで、「ホームステイ型」と同様に都道府県への届け出を行えば営業を認める方針を決めました。管理者は近隣とのトラブルの対応や宿泊者の名簿の作成などが義務づけられるということです。
厚生労働省と観光庁は今後、インターネットなどで仲介を行う業者への規制について検討することにしています。

只要有管理者就可以將日本的房間利用Airbnb出租!! 不用親自到日本管理了!!
新聞中文翻譯如下:

對於將住宅的空房間以有償的方式出租的「民泊」,厚生勞動省及觀光廳訂定了方針。即使該房間的屋主不在,只要設置管理者的話,也可以在向都道府縣提出申請後來營業。
就將住宅或大廈的空房間以有償的方式出租的「民泊」,厚生勞動省及觀光廳正在制定規範。從上個月開始「民泊」可以向膠囊旅館一樣,以旅館業法的「簡易宿所」看待,房東只要得到都道府縣的許可即可營業。
在這其中,以一般家庭承接的「Home Stay型」,因為屋主也一起同住,在住宿者的安全管理上較方便,因此今後不須以許可制,而是向都道府縣提出申請即可被承認。
而為了推廣民泊制度,厚生勞動省決定,即使屋主不同住,只要設置管理者,並限制營業日數以避免壓縮旅館業者業務,民泊就可以比照「Home Stay型」向都道府縣提出申請即可。管理者負有解決鄰近居民投訴以及製作住宿者名簿的義務。
厚生勞動省及觀光廳今後將討論如何規範網路訂房的仲介業者。

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